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【火災保険でできること】屋根の修理やリフォームはカバーできる?

持ち家をお持ちの方や、アパート・マンションなどの賃貸をされている方の多くが加入している火災保険。
とは言っても、火災保険の内容やカバー範囲などのできることについて、あまり詳しくは知らないという方も少なくありません。
知らないと勿体ないかも?!
火災保険がどんな時に、どんな内容に利用できるのかを確認していきましょう。

【損害保険の1種としての火災保険】建物・家財の損害もカバーします

【損害保険の1種としての火災保険】建物・家財の損害もカバーします

損害保険の1種

保険には生命保険、がん保険などの病気に特化した医療保険、自動車や火災・地震などに備える損害保険、といった3種類があります。
火災保険は、この中で損害保険の1種にあたり、所有(賃貸)している建物や家財が自然災害により被害を被った際の損害を補償するものです。
そのため、実際に受けた被害以上の補償は受けられず、たとえ複数の火災保険に加入していても損害額の2倍、3倍は受け取れない決まりとなっています。

補償の対象は建物・家財

火災保険の対象になるのは、建物と家財です。
建物の補償範囲は建物そのものだけでなく、同じ敷地内にあるベランダや、カーポート、物置。
建物に取りつけているエアコン・浴槽・テレビアンテナなども建物の補償に含まれます。
家財については、任意で建物と一緒に補償範囲に含めることができ、家財の対象になるのは、衣服・電化製品・食器・家具など、生活の際に必要となるもの全般です。
一般的には、持ち家の場合には建物+家財で火災保険に加入される方が多いですが、賃貸の場合には建物の火災保険は大家さんが加入するものです。
ですので、賃貸で検討する補償の範囲は家財だけで十分でしょう。

火災による損害だけじゃない!他の災害でも使えます

火災による損害だけじゃない!他の災害でも使えます

火災保険というと、「自宅が火災になったとき」「建物が火災に巻き込まれた時」に使える保険と言ったイメージが強いですよね。
ところが、火災以外のカバー範囲はとても広く、火災の他にも落雷や風水災などの自然災害、さらには盗難・破損・爆発などによる損害が補償の対象として含まれています。
代表的なカバー範囲を列挙してみました。
【火災保険の補償範囲】
・火災

自分の家が出火元になった場合だけでなく、もらい火も含む損害への補償。
・破裂・爆発
「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊」が含まれるので、ガス漏れなどのガス事故。
カセットコンロの爆発。スプレー缶の破裂。お隣の破裂・爆発に巻き込まれた際の建物や家財に受けた損害への補償。
・落雷
落雷が原因による火事・故障・破損などへの補償。
・風災・雹災・雪災
台風による強風、雹またはあられ、豪雪による雪の重さや落雪によって生じた建物や家財への損害補償。
・水濡れ
給排水設備の故障や、他の方の部屋での水漏れが原因で受けた水濡れ損害(水漏れ)を補償。
・水災
台風や集中豪雨による損害を補償。
・盗難
家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラスなどの建物の損害を補償。
・建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
外部から車に突っ込まれてしまった。外部から飛んできた落下物で建物が破損した場合などへの損害を補償。
・騒擾(そうじょう)
労働闘争をはじめとした騒擾や集団行為による破壊活動に巻き込まれて損害を受けた場合の補償。

火災保険に含まれる補償内容は、加入中の火災保険によっても異なります。
たとえば、水災に関してはオプションというところも多いです。
実際に、高層の建物に住んでいるのであれば水災のリスクは低く、時と場合によっては無駄な保険になってしまいますよね。
保険会社に対し、どの程度利用されている補償なのかを問い合わせたり、お住まいのエリアのハザードマップで起こりうる災害を想定したりして、不要な補償の見直しをしてみると良いかもしれません。

費用保険金にも注目

上記の他にもオプションまたは自動でついてくる、ホテルでの生活が必要になるなど臨時の出費に充てられる「臨時費用保険金」。
崩壊してしまった建物や家財を片付けるための「残存物取片付け費用保険金」。
第三者の所有物に損害を与えてしまった際の「失火見舞費用保険金」などの、諸経費を補償する費用保険も火災保険の1部になります。

屋根の修理やリフォームは火災保険でできるって本当?

「屋根の修理やリフォームが火災保険を使えば無料でできます」と言われているようですが、実際のところはどうなのでしょうか?
実は、落とし穴がありますので、ご注意ください。

経年劣化による破損は対象ではありません

火災保険は不規則・突発的に生じた損害への補償を行うものです。
そのため、あらかじめ想定できる経年劣化によって発生した損害は補償の対象外です。
経年劣化が原因による損害に手を加えたり、嘘の裏付けで自然災害による損害を見繕って保険申請をしたりすることは違反行為にあたります。
保険金詐欺と見なされる場合もあるので、嘘の申告は厳禁です。

リフォームには使えない

火災保険は損害保険の1種ですので、生じた損害以上の補償はできません。
リフォームとなると、修理も含みますが、見栄えを良くするなどもとの状態よりもさらによい状態にする意味合を持ちます。
支給される保険金は、あくまで受けた損害分だけ。
修理・修繕の範囲を越えて、損害以上の改善作業を想定するリフォームは、支給される金額を考えるとできないと言えるでしょう。
ただし、火災保険で降りた保険金の使い道は自由です。
損害を被った1部の箇所の修理をせずに、他の箇所のリフォームに充てるといった使い方であれば問題ありません。

地震による損害による修理はできない(地震保険への加入が必要)

地震、噴火が直接の原因となる場合だけでなく、それらによる津波などの損害は火災保険の対象外になります。
別途、火災保険とセットにできる地震保険への加入が必要になります。

まとめ

火災保険では、建物や家財が火災・風災などの自然災害を受けて被った損害を補償する保険です。
火災だけでなく、費用保険金なども含まれ補償の範囲はかなり広いものになっています。
火災保険でできることを今一度確認し、いざと言う時に申請漏れのないようにして行きたいですね。
最近では、火災保険申請を代行・サポートする業者も多いですが、中には利用者を騙そうとする業者も…。
「リフォームが0円でできます」と契約を迫る業者も多いようですが、ご紹介したように火災保険でリフォームまではできないことを知っていれば騙されるリスクも少なくなります。
ぜひ、当サイトの情報を参考にしながら賢く、適切に火災保険を活用してくださいね。

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