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【地震保険の使い方】一体なにができるの?火災保険との違いも

【地震保険の使い方】一体なにができるの?火災保険との違いもこの記事では、どのような被害を受けた際に地震保険が使えるのか、地震保険の使い方についてご紹介していきます。
地震保険への加入は任意で、火災保険のオプションとして付けられます。
そのため、契約中の保険内容に含まれないケースも。
地震保険への加入を検討した方が良いのかどうか、迷われている方もぜひ参考にしてみてください。

地震保険では、どんな災害が対象になるの?

地震保険では、どんな災害が対象になるの?

地震保険は火災保険の付帯サービスとなっていて、全国では約30%の加入率です。
ただ、最近では地震発生が増えていることもあり、契約件数が増えていると言われています。
では、地震保険は、具体的にどんな災害を対象として使えるものなのでしょうか?
地震保険は、以下3つのケースで適応されます。
1:地震・・・地震による振動の影響で家が倒壊・破損、地震による火災(ストーブが倒れたなど)で家が燃えた場合など。
2:噴火・・・噴火にともなう火砕流によって生じた焼損。溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた倒壊、埋没。噴火の影響で発生した砂災害による家の流失、埋没など。
3:地震/噴火による津波・・・地震による津波で家が流された場合など。

このように、地震保険は、地震・噴火や、地震・噴火が原因の津波による建物や家財の損害に適応される保険になります。

地震保険で支払われる金額について

地震被害による建物・家財への損害の程度により、支払われる保険金の額が左右されます。
なお、ガラス窓が1枚割れたなど、一部損の範囲を越えない損害では、地震保険は使えません。

損害の程度 建物の損害基準 家財の損害基準 支払い金額
全壊 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上。
または焼失・流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上。 家財の損害額が、家財全体の時価額の80%以上となった場合。 地震保険金額の全額(ただし時価*が限度)
大半損 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満。
または焼失・流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満。 家財の損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満。 地震保険金額の60%(ただし時価*が限度)
小半損 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満。
または焼失・流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満。 家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満。 地震保険金額の30%(ただし時価*が限度)
一部損 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満。
または、建物が床上浸水や地盤面より45cmをこえる浸水被害を受けた場合。 家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満。 地震保険金額の5%(ただし時価*が限度)

※時価とは
同等の建物を建築するために必要な金額から、使用による消耗分や経年劣化分を控除して算出した金額のこと。

地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で、上限金額は建物が5,000万円、家財が1,000万円です。
実際に支払われる金額のシミュレーションをすると、火災保険の契約内容が建物4,000万。家財2,000万円の場合…。
地震保険を火災保険の保険金額の50%で契約したとして、建物2,000万円。家財1,000万円が支払いの限度額となります。
さらに時価を加味する必要があるので、時価の影響でもらえる地震保険金が下回る場合も。
過剰な保険金を支払っていないか確認してみましょう。

地震保険請求の流れについて

地震保険請求の流れについて

地震保険請求の流れは、次のようになります。
1:加入している保険会社に連絡。
2:被害状況確認のための訪問日の調整
3:保険会社委託の鑑定会社の鑑定人が被害状況の確認
4:調査結果から支払保険金の決定
5:保険会社による支払内容の報告と、契約者側の確認・了承
6:保険金の支払

地震保険で降りた保険金の使い方は色々

地震保険で降りた保険金は、必ずしも建物や家財の修繕に充てる必要はありません。
下りた給付金の使い道をどうするかは、契約者側に任せられているため、地震被害でお家や家財だけでなく、当面の生活費・居住費などの思いもよらない出費に充てることも可能です。
1度に沢山の財産を失う可能性の高い地震被害を受けた際に、地震保険による給付金が受けられれば、経済的な負担も軽減できることでしょう。
火災保険は火災だけでなく、台風・水害などの自然災害で被った損害に対して使える保険ですが、地震による被害はカバーしてくれません。
万が一に備えて、火災保険と合わせて地震保険に加入される方が増えています。

まとめ

地震等の被害を受けた時は、火災保険とは違い、損害箇所の修理見積/写真などの書類が不要※ではありますが、鑑定人との立ち合いによる被害確認では、どこにどれ程の損害があり、それが地震によって発生した損害であることを説明する必要があります。
もし、当日の説明に不安を感じるようであれば、火災保険申請や地震保険申請のサポートを行う専門業者に事前に損害調査を依頼して、鑑定人の訪問日にも立ち会ってもらうとよりスムーズですし、損害ヵ所の見落としも少なくなるでしょう。
当サイトでは、火災保険・地震保険申請のサポートに定評のある業者をご紹介しております。
いざと言う時にお役立てくださいませ。
※片づけをされる場合には、可能な限り損害状況を写真に収めた方が良い。

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