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【知らないと損!】台風で被害を受けた時に使える保険、知っていますか?

自然災害として、とてもメジャーな台風。
強風で窓ガラスが割れたり、お家の外壁やカーポートが壊れたり、場合によっては家財まで損害を受けることも。
修繕費用を自己負担するのは災害規模が大きければ大きいほど、負担がかかります。
万が一台風の被害に見舞われたら…。
実は「火災保険」が使えることをご存知でしょうか?
持ち家にお住まいの方、マンションなどにお住まいの方も、ほとんどのケースで加入している保険です。
この記事では、台風被害を受けた際に知っておきたい火災保険について、どんなケースで申請ができるのか、期間・保険金の受取目安額などについてご紹介していきます。

台風で被った損害には「火災保険」が適応されます

台風で被った損害には「火災保険」が適応されます

火災保険は、火災だけでなく水災や風災などに幅広く備えられる保険です。
ですので、台風被害は、火災保険の対象になるのです。
台風被害を受けた際に適応される火災保険の補償の種類は、次3つのうちどれかになります。

水災補償

台風による洪水、土砂崩れや落石などによる被害。
ただし、水災補償は保険会社によってオプションで付けないと付帯しない形も多いので、ご契約の際にご確認ください。
また、水災補償が認可される条件もあります。

風災補償

台風をはじめ、竜巻・突風・暴風などによる被害。風災による雨漏り。

落雷補償

落雷による家電製品の故障などへの補償。

では次に、具体的に台風による火災保険申請が多い事例について見て行くことにしましょう。

台風が原因のこんなケースで保険請求が可能です

台風が原因のこんなケースで保険請求が可能です

火災保険の対象を建物と家財にしていることを前提で、保険請求の対象範囲をご紹介して行きます。
ご加入中の火災保険によっては、建物だけをカバーしている内容になっているケースもあるので、契約内容をご確認ください。

台風で家の一部が破損(建物の補償)

窓ガラス・玄関ドア・瓦・屋根・外壁など、お家の一部が強風そのものや、落雷の影響、強風で物が跳んできて破損した場合などに補償が受けられます。

台風でお家の付属品が破損(建物の補償)

建物そのものではなく、建物の付属品としてみなされるカーポート・ガレージ・テラス屋根・物置の倒れ・フェンスなどが台風で被害を受け得た際も補償の対象です。

台風で電柱が倒れ建物に損害を被った場合(建物の補償)

台風で倒れた電柱が、建物を壊してしまった場合や、電柱に落雷し家電製品が壊れてしまったなどのケースで火災保険申請が可能です。

台風で水漏れ・床上・床下・浸水(建物の補償)

「台風により屋根が飛ばされた」「大雪により屋根が壊れた」と言ったケースでの雨漏りであれば、火災保険で雨漏りに対して保険金が支払われます。
ただし床上・床下浸水に関しては水災補償となり、補償の条件が付きますのでご注意ください。
・建物の協定再調達価格額30%以上の損害が生じた場合
・床上(畳やフローリング)浸水もしくは地盤(建物が地面と接する位置)から45cmを超える浸水による損害

条件を考えると、床下浸水の場合は、程度が軽いと補償の対象外になる可能性もあるでしょう。

台風で家財が破損(家財の補償)

家財の補償に含まれる家具・衣類・寝具・電化製品(冷蔵庫や洗濯機・テレビ・パソコン)敷地内の自転車や原付自転車(125cc以下)も補償の対象です。

台風での庭木など、木が倒れた場合(家財の補償)

庭木や木が火災保険の対象になるかは、保険会社によって違います。
ご加入中の保険会社に問い合わせてみましょう。

台風被害で保険がおりないケース

対象外の場合

・台風によるバイクや車(125cc以上)横転・傷がついた
・ノートパソコン・携帯電話などの携帯式通信機器の破損

免責金額以下の場合

保険料を抑えるために、免責金額を多くしていると、万が一台風によって被った損害額が免責額を下回った場合に保険金を受け取れません。

経年劣化と判断された場合

台風による被害ではなく、経年劣化と保険会社が判断すると、保険金が認可されません。

台風の被害で降りる保険金はいくらが目安?

火災保険では、損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額が支給されます。
支払わる金額の上限は保険金額(建物の査定価格)となります。
さらに損害保険とは別に、ホテルへの滞在費など臨時出費や、片づけ費用に対して支払われる、臨時費用保険金(損害保険金の10%~30%)・片づけ費用保険金(損害保険金の10%が限度)などの保険金も受け取れます。

台風による保険金請求の期限:いつまで?

台風による被害を受けてから3年以内が原則です。
ただし災害の規模によっては例外的に3年以上経過してからでも請求が可能な場合もあります。

台風による損害に対して保険が認可されたけど…修理しないのはアリ?

受け取った保険金は、必ずしも修理に充てないといけないのかというと。
そんなことはありません。
修理以外に使用しても、法的に問題にはなりませんのでご安心ください。

台風による保険申請には【火災保険申請サポート】

台風による被害を受けたら、3年以内であれば火災保険の申請は可能ですが、早急に申請をするほど経年劣化として判断されにくくなりますし、保険会社に提出が必要な資料・証拠収集なども楽に進みます。
火災保険申請は個人でできますが、台風ともなると明らに損傷している箇所以外にも損害を被っていることも少なくないです。
火災保険申請サポートなど、プロにお家を査定してもらうことで、漏れなく台風による損害への火災保険請求が叶いますよ。
ただし、国民消費者センターも注意喚起をしていますが、台風に乗じた火災保険請求の詐欺を働く業者も存在します。
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